愛知県名古屋市(株)リプライスが買取再販した戸建ての不具合と瑕疵対応の記録
(株)リプライスの課題と考える事案のサマリー
- 住居で全く使えないインフラ設備(水道光熱類)を納品し、納品後の確認をしていない
- 市販されている通常の家電規格、また自社で定めた規格に従わない、インフラ設備(水道光熱類)を納品し、こちらも納品後の確認をしていない
- 自社の節税対策として客に無償の署名を求め、客が利用したい住宅ローン申請に必要な書類の発行手数料は他社より圧倒的に高い
前提
- 売主
- (株)リプライス
- 仲介者
- K不動産会社
- 買主
- 私
戸建て購入後の不具合とそれに対する瑕疵対応、また違和感を覚えた諸事
洗濯機水栓の高さ
前提
2022年11月14日引越し会社に、引越しにかかる費用を見積もってもらい、洗濯機の搬入と取付け依頼を事前にお願いしていた。ちなみに洗濯機の取付費用は、6,000円でした。
2022年12月13日(火)引越し当日
14時から引越し開始となり、まずは旧住所から荷物の運び出しを行っていた新住居での搬入で、洗濯機を取り付けできないことが判明*1した。なお私の洗濯機は、普通の縦型洗濯乾燥機で、特段大きいわけでもない。
理由は、洗濯機の水栓の位置が930mmと低く、(株)リプライス内で予め定めていた規格、約1250mm以上を満たさなかったためである。また通常の洗濯機の高さが、以下のリンクの通り、1050mm〜1305mmとその規格も全く満たせていない高さであった。 www.ienakama.com
引越し当日は、当然、洗濯機の取付工事ができず、不動産会社に連絡するも(株)リプライスが定休日であった為、連絡がつかない事態となった。翌日も定休であったため連絡がつかず、連絡がついたのは12月15日であった。交渉の結果、改修工事はしていただけることとなったが、最短で16日の工事のため工事が完了するまで、洗濯機は使えない。
そのため、新住居から最も近いコインランドリーを利用することとしたが、利用時の費用は持ち出し*2で発生し、13日から16日まで合計4日間コインランドリーを利用することとなる。わずか4日間とはいえ、家族の人数が多いため洗濯物が多く、12月の早晩気温が低い*3ときに運搬を行うのは、苦痛であった。
これに伴う慰謝料等は、売主の営業現場の担当者が直接上長へ掛け合ったようだが、現場の営業担当者の掛け合いも虚しく、上長から却下されたと話を聞いた。
所感
下請けにリフォーム工事を任せるだけ任せて、納品*4後に、発注者(売主)が確認しないことが理解できなかった。
また朝夜の寒い時期に、洗濯物を抱えて、徒歩で家とコインランドリーを往復する、精神的苦痛を考えると会社からの多少の謝意はあってもいいのではと考えた。
ガスコンロの規格違い
前提
2022年11月13日ガス会社に、ガス開栓に伴う確認・立会の依頼を事前にお願いしていた。
2022年12月12日(月)開栓確認当日
開栓確認のため、ガス会社のスタップが来訪される。そして問題のガスコンロがあるキッチン下の引き出しを開けると、本来はあるはずのガスコンロとガス給湯器とが連結されていない。
すぐに不動産会社に連絡して問題を提起したところ、当日中にガスコンロを差し替える運びとなった。原因は都市ガス用コンロを納品すべきところ、プロパンガス用コンロを納品したためであった。13日に再度ガス会社に立ち会いの申請を行い、ガス会社担当の確認の結果、問題が解消されたことを確認できた。
所感
キッチン下の引き出しを開けると、コンロがつながっていないことが明白なのに、なぜ確認しないか疑問であった。
住宅ローン控除申請に必要となる増改築等工事証明書の発行手数料
前提
家を購入する身分としては、住宅ローン控除申請ができるかは、死活問題である。
2022年10月23日(日)契約書の文面を予め受領
契約書を確認すると、増改築等工事証明書の発行に手数料として、110,000円必要との記載があり驚愕した。以下のリンクの通り、他社では、7,700円や16,500円、25,000円とある中、110,000円と想定以上と思える金額を請求されたため、減額できないかと交渉したが、却下された。 www.taking-one.com j-kensa.com www.mihoma.co.jp
住宅を誰に販売するかは、売主の判断で変わるため、例え購入金額を満額回答していたとしても、売主が別の人が良いと判断した際には、販売してもらえない。住居販売は水物であり、次に買主にとっていい物件と巡り会えるかは運次第である。そのため、住宅を購入できないリスクを考え、増改築等工事証明書の発行手数料を受け入れた。
2022年10月24日(月)住宅購入の契約日
契約当日、売主の担当者は契約の場(仲介の不動産会社指定の場)に来訪されなかった。
所感
交渉のテーブルにもつけず、契約時にも担当者が来訪されないことに、違和感を覚えた。
買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置
前提
買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置は、以下のリンクの通り、売主が住宅再販する際に、自社の減税措置を受けることができる特例です。 www.mlit.go.jp
2022年12月2日(金)住居売買の取引日
初めて売主の担当者を直接拝見することができた。挨拶を早々に交わし、取引の手続きを進める。取引も大方完了したところで、売主指定の司法書士から、売主への個人情報の譲渡を求める書面への署名を求められた。事前に案内も受けず、突然のことだったため、困惑した。
意図は、売主が住宅販売に伴う、減税措置を受けるための署名であった。
所感
こちらが住宅ローン控除申請に必要な書類の発行手数料*5減額を求めたのに対して、売主から自社の利益のためだけに書類への無償の署名を求められることに正直疑義を覚えた。
総括
他にも、司法書士が売主指定で支払手数料が高いや、住宅設備の保証期間が2年と短い*6、光回線がリフォーム工事で切断されていて別途光ファイバーを敷き直しが発生するなど、様々な疑問がありました。
今回やり直し工事のため、会社の業務の調節*7を強いられたり、私にとって不都合が多くありましたが、それらに対する手当も何もない状況です。
不動産会社の話では、戸建て再販の最大手の会社ということで、当初信用していましたが、ここまで多くのトラブルが発生するとは考えていませんでした。しかし今回のことで民事訴訟を起こしたとしても、費用がかかるだけで、私に何も得られるものはありません。
そのため(株)リプライスとの間で発生した問題の事実だけを記事とし、記事を読まれた方がもし(株)リプライスとの取引をすることがあった際に、参考となればと思い、記録を残します。